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オーミネ行政書士事務所

会社法人等、相続・遺言、在留資格、建設業許可、風営法、農地法等の各種手続き

ホーム: ようこそ!

​​ご挨拶

 当事務所のホームページにお越しいただき誠にありがとうございます。                   

私は沖縄県行政書士会浦添支部所属の特定行政書士・大嶺智秀(おおみねともひで)と申します。      

 行政機関に提出する書類の作成・申請の代理のみならず、会社法人等の手続きに関するご相談、遺言・相続手続き、契約書や図面など権利義務・事実関係に関する書類の作成、その他行政機関に対する審査請求の代理など幅広く業務を承っております。    ​ 

 煩雑な手続きにお困り、又は時間がなくてできないという方、初回相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

ホーム: 会社概要

​​主な業務内容

Main business content

 顧客との密接な関係を築くことで、ニーズに対応するサービスを提供しています。サービス内容をご確認の上、ご不明点についてはお問い合わせください。                                                     

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​​遺言書作成・遺産分割協議サポート

 遺言書(ゆいごんしょ、法律用語では「いごんしょ」と言いますが)とは、遺言者の財産をその死後どのように処分してほしいかなどの意思を相続人等に託し、その内容を速やかに実現することを目的としています。 基本的に、遺言者の死後遺言の指示に従って相続手続きがすすめられていくことになるため、相続人間の争いを防ぐことができます。 しかし、遺言は法律の定める方式に従わなければいけない(民法960条)ため、遺言の有効無効が幾度となく裁判で争われ、またその結果無効となる遺言書も数多くあります。 せっかく家族のために遺言書を書いてもその遺言書が無効となり相続人間の争いが起きてしまっては、遺言者の方も浮かばれません。 そこで、当事務所が民法等の条文、多数の判例などの知識と心のこもった付言等のアドバイスによって有効で遺言者の想いが伝わる遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。                                  

              

 

 遺言がされなかった場合、又は遺言書に記載されなかった相続人、財産がある場合は相続人の全員の合意で遺産分割協議をし遺産の帰属先を決めなければなりません。多数決や過半数では足りないため、相続人のうちに一人でも意思能力に不安がある場合は、その方の後見人等を裁判所に選任してもらってからでないと分割協議はできません。                              

 そして相続人全員の合意による遺産の帰属先や取り決めなどを書類にまとめたものが遺産分割協議書といい、銀行の口座解約や不動産の相続登記等の際に必要な書類となります。                          

 先ほども述べたように、遺産分割をするには、相続人全員によることが必須となっており、一人でもかけていれば無効となります。そのため、相続人調査をし相続人の全員を明らかにした相続関係説明図等を作成します。またこの書類も登記手続きや銀行手続きに必要になってきます。                                  

 

当事務所では、上記の相続人調査及び相続関係説明図の作成、相続財産調査、相続財産目録・遺産分割協議書の作成も行っております。                                              

※ ただし、相続人間に争いがある場合、または起こりそうな場合は弁護士法違反となる恐れがありますので受任できません。

デモ集会

​​中小企業支援 (合同会社・株式会社設立、補助金申請等)

「起業したい。けど経費は押さえたい。」「まずは、小さな会社から始めてゆくゆくは会社を大きくしたい。」という場合、合同会社の設立がおすすめです。                               
公証人による定款の認証費用(52000円程)もなく、登記する際の登録免許税民法も60000円~、と株式会社の登録免許税150000円~と比べると約140000円(設立する株式会社の資本金の額により変わります。)以上、設立経費をおさえることができ、のちに株式会社に(組織変更)することも可能です。さらに、定款を電子定款によって作成することにより、印紙代の40000円も不要になってきます。(電子定款の印紙不要は株式会社設立でも同様です)                                         
また、社員(株式会社で言う取締役)の任期がなく決算公告の義務もないため、任期ごとの社員の変更登記費用や毎期ごとの広告費用等の運営費用も抑えることができます。                        
設立の際や設立後においても会社の設立資金・運営資金の問題はついてまわるものです。その際、補助金を活用することがおすすめですが、「本業が忙しくて手が回らない」、「手続きがややこしくて面倒」といった場合でもご相談・ご依頼下されば全力でサポートいたします。また、公庫や金融機関の融資を予定されているのでしたら事業計画書等の書類作成等のサポートも行っております。

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在留資格許可申請取次

​​ 在留資格変更許可申請は、法務大臣が当該外国人が提出した文書により変更を適当と認める相当な理由がある場合に限り許可することができる。(入管法20条3項)と定められており、文書でその相当性を証明しなければなりません。そのため、添付書類も相当な数になります。また、法令等で定められている書類のほかにも随時追加の書類を求められることもあり許可が下りるまで時間がかかることがあります。                        

 これらの手間のかかる書類作成およびその申請の取次ぎを当事務所が行うため、申請人の方が自ら入管に行かずとも手続きを進めることができます。                                    

建設現場

​建設業許可申請

建設業法では、                                               

  1. 建築工事は消費税含む請負代金1500万円以上、又は延べ面積150㎡以上の木造工事               

  2. 建築工事以外の建設工事では消費税含む請負代金500万円以上                             

の工事を請け負うには県知事又は国土交通大臣の許可を得なければならないとされており、公共事業を請け負う場合や規模の大きな工事を請け負う場合など業績を拡大していくためには必須の許可となっています。そして、これらの許可を得るための要件として「経営能力」「技術力」「誠実性」「財政基盤」「欠格事由非該当」の要件に当てはまる事を書面で証明しなくてはならないため数多くの書類を作成しなければなりません。                                          

 業績拡大を目指す建設業者様は皆さん多忙で書類作成の時間を取ることが難しいと思われます、当事務所が代わって書類作成、申請等の手続をさせていただきます。                               

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構造設計

​その他の各種許認可や届出

​ 飲食店開業支援・深夜酒類提供飲食店(バー、スナック等)の届出​・風俗営業(キャバクラ、ゲームセンター等)の許可申請や農地法関連の許可申請書及び図面作成等、何かお困りでしたら是非ご相談ください。                                       

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お問合せ

当事務所のサイトへご訪問いただきありがとうございます。ご相談をお考えであれば、ご遠慮なくお問い合わせください。

沖縄県浦添市伊祖3-16-6-303

098-879-3699

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